2021-02-03 第204回国会 参議院 内閣委員会 第2号
という規定でございますけれども、通常、特別の犠牲として損失を補償しなければならない場合といたしましては、特定の個人に対する財産権の侵害であり、社会的制約として受忍すべき限度を超えていると考えられること、これが該当するとされてございます。
という規定でございますけれども、通常、特別の犠牲として損失を補償しなければならない場合といたしましては、特定の個人に対する財産権の侵害であり、社会的制約として受忍すべき限度を超えていると考えられること、これが該当するとされてございます。
○近藤政府特別補佐人 今回の特措法における営業制限等につきましては、制定時にかなり議論をもちろんされておりまして、その時点において、これまでも西村大臣から何度も御答弁されておりますように、憲法二十九条三項の、公共のために特定の財産権についていわゆる特別の負担又は制約を課する場合に正当の補償を要するという旨を定めたものであって、今回の制約については、財産権に内在する社会的制約の場合には補償は不要で、やはり
その上で申し上げれば、詳細、もしあれば法制局長官から答弁していただければいいんですけれども、まさに特別の犠牲として損失を補償しなければならない場合とは、まさに特定の個人に対する財産権の侵害、あるいは社会的制約として受忍すべき限度を超えていると考えられる、そういうことが該当するということ。
そこの整理は、通常、特別の犠牲として損失を補償しなければならない場合として、特定の個人に対する財産権の侵害であって、社会的制約として受忍すべき限度を超えていると考えられることがその損失補償をしなければならない場合ということであります。
と規定されており、通常、特定の個人に対する財産権の侵害であり、社会的制約として受忍すべき限度を超えていると考えられる場合には、特別の犠牲としてその損失を補償しなければならないこととされております。
通常、特定の個人に対する財産権の侵害と考えておりまして、社会的制約として受忍すべき限度を超えているという、考えられる場合は、いわゆる特別の犠牲としてその損失を補償しなければならないとされております。
づきます施設の使用の制限の要請等は、同法四十五条の趣旨を踏まえますと、緊急事態宣言下におきましては本来危険な事業等は自粛されるべきものであると考えられること、特措法第四条においても、事業者と国民は新型インフルエンザ等対策に協力するよう努めなければならない旨が規定されていること、また緊急事態宣言期間中に潜伏期間等を考慮してなされるものでありましてその期間は一時的であることなどから、事業活動に内在する社会的制約
さらに、そこに、資料を御覧いただくと、学校、興行場等の使用制限を受けた者は法的義務を負うんだけれども、罰則による担保等によって強制的に使用を中止させるものではない、だから強制の制約の内容は限定的である、この措置は事業活動に内在する社会的制約であると考えられて公的な補償は規定されていない。
都市計画決定をした場所での権利制限につきましては、法解釈としては、土地の権利者が公共の福祉のために受忍すべき社会的制約に基づくもので、財産権に対し一般的に加えられた内在的制約であり、特定の者の財産権の行使の自由に対する特別の制限ではない、憲法二十九条三項に基づく補償を要しないものであるというのが法律の解釈として私どもしております。
それはどのようなことだったかというと、従来の政策理念であった経済的社会的制約による不利の是正から多様で活力ある成長展開へと転換をされたわけでございます。いわゆる中小企業って弱い立場だよねと、こんな思想から、そうではない、やっぱり我が国の屋台骨だと、したがってそこをどう伸ばしていくかと、こんな政策思想が転換されたんだと理解をしております。
通常、このように同意なくして土地を収用したり物資を収用するということについては、当然のことながら、特定の個人に対する特別の犠牲ということで社会的制約として受忍すべき限度を超えているというふうな場合、その損失を補償するというふうな形になっております。
○中川国務大臣 結論から申し上げますと、いわゆる学校だとか興行場等の使用の制限等に関する措置については、事業活動に内在する社会的制約であると考えられることから、公的な補償は考えておりません。 学校、興行場等の施設の使用が新型インフルエンザ等の大規模な蔓延の原因となるということから、制限が実施をされるということ。
こういう再生可能エネルギーでございますけれども、しかし、実際は、社会的制約が大きくいろいろございまして、現段階では再生可能エネルギーが市場競争力を持つには至っていない、それは皆さんも御承知のとおりであります。発電単価がほかの電源と比べて高い、また、商業的に大規模に利用されていないという点にあります。
再生可能エネルギーを普及させるための社会的制約の第一は、現段階では再生可能エネルギーが市場競争力を持っていない、つまり、発電単価が他の電源と比べて高く、商業的に大規模に利用されていないという点にあります。しかし、既に世界的な化石燃料の価格高騰の状況や原子力発電のコストの問題、また、再生可能エネルギー技術が進展していくことを考えれば、この点は解消されていく可能性があります。
この事業で医療とかかわりのある住宅、日常生活における運動、栄養指導等の提供の在り方等を制度的課題や社会的制約を中心に検討をしていきたいと考えております。 このような取り組みを通じて、高い成長と雇用を創出する医療・介護等関連サービスの多様化を促進していきたいと考えております。 以上でございます。
ただいま御指摘のございました調査におけるポテンシャルといいますものは、例えば法令に基づく土地利用制限のような社会的制約要因を踏まえまして、年限を考慮せず推計をいたしました、言えば可能性としての最大限の導入量というものでございます。
つまりは、そうした子供を産むための様々な社会的制約を取り払った後で、そして人々の自由意思によって一定の出生率が決まってきたときには、私はそれはそれとして受容した上で、それに合った経済システムなり社会財政制度なりといったものを作っていく方がその政策としては本筋ではないかなというふうに考えております。
先ほど申しましたように、これは国民の選択の問題でございまして、様々な社会的制約を取り払った後で国民が自由意思で選んだ結果が、それが出生率になるのであって、それを政策的にコントロールすべきではなくて、あるいは必ずしもコントロールまでとは申しませんが、いいとか悪いとかという判断も含めて政策として取り扱うべきではないと考えておりますので、そういったことからすると、これに対してちょっと、ニックネームのようなものはちょっと
このような事態に対処して、農業の自然的経済的社会的制約による不利を補正し、農業従事者の自由な意志と創意工夫を尊重しつつ、農業の近代化と合理化を図って、農業従事者が他の国民各層と均衡する健康で文化的な生活を営むことができるようにすることは、農業及び農業従事者の使命にこたえるゆえんのものであるとともに、公共の福祉を念願するわれら国民の責務に属するものである。
第三に、憲法による財産権保障とまちづくりとのかかわりについて、日本国憲法第二十九条とボン基本法十四条二項との規定上の差は実質的な問題には余り影響がないが、ドイツの判例が、所有権の制限等の判断に当たって土地所有権の社会的制約を強調し、状況拘束性の理論に依拠している点は重要であることの以上三つが示されました。
一つは、土地というのは不可欠であり、そして有限である、そういった特殊な財産であるから、ほかの財産以上に強い社会的制約を帯びている、そういった考え方でございます。 それからもう一つは、状況拘束性理論というものでございます。
全体の地域精神医療、保健、福祉の向上が、残念ながら、現下の日本の財政状況のもと、人的、物的、予算的制約のもと、また社会的制約のもと、すぐにできない。